<期間延長>【宿泊事業者向け】(3月7日まで)市民市内宿泊促進事業「STAY (ステイ)豊岡+(プラス)」~「Re豊岡」プロジェクト~
緊急事態宣言および「GoToトラベルキャンペーン」の停止期間の延長に伴い、市独自で実施している「STAY豊岡+(プラス)」クーポン事業の一部内容を変更して3月7日(日曜日)まで延長します。
【今回変更する内容】
クーポン付与基準および枚数を変更します。
<変更前>:2月7日(日曜日)宿泊分まで
- 市民および市民以外
基本的な宿泊料金の15%相当額で1,000円単位とし、宿泊施設で配付する。
上限は、1人1泊6,000円
<変更後>:2月8日(月曜日)~3月7日(日曜日)宿泊分
- 市民
2月7日(日曜日)宿泊分までと同様(変更なし)
【注意】市民以外の宿泊者への配付は、2月18日(木曜日)までです。
「STAY豊岡+(プラス)」事業対象施設を募集します!
国の「GoToトラベルキャンペーン」が一時停止されるため、市民が宿泊・飲食・買い物などで観光業を応援する「STAY豊岡+(プラス)」を実施します。
「STAY豊岡+(プラス)」参加希望宿泊施設は、事業内容を確認し「STAY豊岡プラス」実施届出書を提出してください。
「STAY豊岡+(プラス)」事業対象施設募集について
対象施設
以下の条件を満たしている施設
- 旅館業法(昭和23年法律第138号)の営業許可を受けている者が運営している施設
- 豊岡市新型コロナウィルス感染症対策認証制度「CLEAN and SAFE TOYOOKA」の認証を受け、感染防止対策を講じている施設
- 「STAY豊岡+(プラス)」対象施設として豊岡市から認定を受けた施設
対象施設が実施すること
- 事業対象施設は「豊岡市民市内宿泊促進事業「STAY豊岡+(プラス)」補助金」に係る補助金等交付申請書兼誓約書(様式第2号(第7条関係))の提出、補助金等実績報告書兼交付請求書兼受領委任状(様式第4号(第9条関係))の作成および提出、申請者の身分証明書等の写しの提出、補助金の受領に係る権限を市民から受任し、当該手続きを行うものとする。
- 「STAY豊岡+(プラス)」事業実施に関する豊岡市からの問い合わせ等に対応する。
- チェックイン時に豊岡市内の登録店舗で使えるクーポンを配布する。
クーポンの配布について
クーポンの付与に際しては、地域の飲食や買い物に利用されるよう対応してください。
現行クーポンの有効期限は「2021年2月15日(月曜日)」と印字していますが「2021年3月10日(水曜日)」と読み替えて使用することとします。
<2月7日(日曜日)宿泊分まで>
- 市民および市民以外
基本的な宿泊料金の15%相当額で1,000円単位とし、宿泊施設で配付する。
上限は、1人1泊6,000円
<2月8日(月曜日)~3月7日(日曜日)宿泊分>
- 市民
2月7日(日曜日)宿泊分までと同様(変更なし)
【注意】市民以外の宿泊者への配付は、2月18日(木曜日)までです。
【注意事項】
- 事業対象施設は、申請書類(様式第2号(第7条関係)、様式第4号(第9条関係))2種類を準備してください(申請書類を、持参した利用者への配布は不要です)。
市民以外の宿泊者には、申請書類「STAY豊岡プラスクーポン券交付申請書」を準備してください。
申請者(宿泊代表者)の身分証明書等の写し(運転免許証、公共料金の請求書等、市内に居住していることが分かるもの)を申請書類に添えて提出してください。 - 申請書類は、豊岡市役所本庁舎 2階 大交流課または各振興局地域振興課で受け取りが可能ですので、お手数ですが、各窓口へお願いします。
参加方法
豊岡市民市内宿泊促進事業「STAY豊岡+(プラス)」実施届出書を下記問合せ先に提出してください。
注:事業対象施設は、豊岡市ホームページに掲載します(更新作業は、平日のみとなります)。
市民市内宿泊促進事業「STAY豊岡プラス」実施届出書
-
様式第1号(第3条関係) 豊岡市民市内宿泊促進事業「STAY豊岡プラス」実施届出書 (Word 27.5KB)
-
様式第1号(第3条関係) 豊岡市民市内宿泊促進事業「STAY豊岡プラス」実施届出書 記入例 (PDF 132.4KB)
「STAY豊岡+(プラス)」ロゴデータの提供について
「STAY豊岡+(プラス)」ロゴデータ提供を希望する事業対象施設は、豊岡市役所 大交流課にメールで連絡してください。
メール件名は【「STAY豊岡+(プラス)」ロゴデータ提供希望】としてください。
「STAY豊岡+(プラス)」事業概要
目的
国の「GoToトラベルキャンペーン」の一時停止によって失われる期間中の需要(宿泊、購買、飲食等)を市民の応援によって補うべく、市民による経済活動を誘発する。
内容
豊岡市内に居住する者が「STAY豊岡+(プラス)」認定対象施設に宿泊した場合に支払う基本的な宿泊料金の50%相当額を支援する。宿泊料金の35%相当額を補助するとともに、宿泊料金の15%分の市内登録店舗で使えるクーポンを配布する。
事業期間
延長期間
- 宿泊料金補助
2021年1月12日(火曜日)~2021年3月7日(日曜日)までの宿泊 - クーポン利用
2021年1月12日(火曜日)~2021年3月10日(水曜日)までの利用
現行クーポンの有効期限は「2021年2月15日(月曜日)」と印字していますが「2021年3月10日(水曜日)」読み替えて使用することとします。
【注意】市民以外の宿泊者への配付は、2月18日(木曜日)までです。
注意事項
対象施設
以下の条件を満たしている施設
- 旅館業法(昭和23年法律第138号)の営業許可を受けている者が運営している施設
- 豊岡市新型コロナウィルス感染症対策認証制度「CLEAN and SAFE TOYOOKA」の認証を受け、感染防止対策を講じている施設
- 「STAY豊岡+(プラス)」対象施設として豊岡市から認定を受けた施設
対象施設は、「STAY豊岡+(プラス)」対象施設を確認してください。
対象者
豊岡市内に居住する方。ただし、利用は市民の「単独または同居の家族」のみに限ります。
【注意】友人・グループ等での利用は対象となりません。
〔住民票がない方は、豊岡市内に居住していることが分かる書類(例:住所が確認できる公共料金の領収証等)の提示が必要です。〕
市民利用方法
1.事業対象施設の宿泊を予約する
電話または施設の公式サイトから直接予約するか、豊岡市内の対象旅行代理店を通して予約する。
予約時に「STAY豊岡+(プラス)」を利用」と伝える。
2.次の書類(補助金申請書類)を作成する。
「STAY豊岡+(プラス)」を利用するためには、補助金の交付申請手続きが必要です。
交付申請に必要な書類は次のとおりです。
- 補助金等交付申請書兼誓約書〔様式第2号(第7条関係)〕
- 補助金等実績報告書兼交付請求書兼受領委任状〔様式第4号(第9条関係)〕
【申請書取得方法】
≪事前に補助金申請書類を作成する場合≫
- 豊岡市ホームページからダウンロードする。
- 豊岡市役所本庁舎 2階 大交流課または各振興局地域振興課で受け取る。
≪チェックイン時に、事業対象施設で作成する場合≫
チェックイン時に、宿泊する事業対象施設で補助金申請書類を受け取る。
3.【宿泊当日】 2 の補助金申請書類(2種類)と本人確認書類を持参し、宿泊施設へ。
≪本人確認書類例≫
運転免許証、健康保険証など
注:単身赴任等により、住民票を異動せずに豊岡市内に住んでいる方は、豊岡市内に居住していることがわかる書類(例:住所が確認できる公共料金の領収証等)の提示が必要です。
4.事業対象施設にチェックインする際、補助金申請書類を提出する。本人確認書類を提示する。
5. 豊岡市内の登録店舗で使えるクーポンを受け取る。
<2月7日(日曜日)宿泊分まで>
- 市民および市民以外
基本的な宿泊料金の15%相当額で1,000円単位とし、宿泊施設で配付する。
上限は、1人1泊6,000円
<2月8日(月曜日)~3月7日(日曜日)宿泊分>
- 市民
2月7日(日曜日)宿泊分までと同様(変更なし)
【注意】市民以外の宿泊者への配付は、2月18日(木曜日)までです。
「基本的な宿泊料金」とは、宿泊プランに含まれる客室料金および食事料金です。ただし、飲食等の追加料金等は除きます。
6.宿泊料金支払い時に、補助金額を除いた代金を宿泊施設へ支払う。
補助金額は、基本的な宿泊料金の35%の金額(1円未満切り捨て)
上限は、1人1泊14,000円
7.チェックアウト
補助金申請書類
-
様式第2号(第7条関係) 補助金等交付申請書兼誓約書 (PDF 92.3KB)
-
様式第4号(第9条関係) 補助金等実績報告書兼交付請求書兼受領委任状 (PDF 63.2KB)
-
様式第2号(第7条関係),様式第4号(第9条関係) 記入例 (PDF 213.1KB)
-
【市外在住者用】STAY豊岡プラスクーポン券交付申請書 (Word 38.0KB)
【市民向け】「STAY豊岡+(プラス)」紹介ページ
担当・問合せ先
豊岡市役所 環境経済部 大交流課 大交流係
- 電話 0796-21-9016
- ファクス 0796-22-3872
(午前8時30分から午後5時15分まで。土・日曜日、祝日を除く) - メール kankou@city.toyooka.lg.jp promotion@city.toyooka.lg.jp
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このページに関する問合せ
環境経済部 大交流課 大交流係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9016 ファクス:0796-22-3872
問合せは専用フォームを利用してください。