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平成24年7月9日改正住民基本台帳法が施行されました!平成24年7月9日改正住民基本台帳法が施行されました! 改正住民基本台帳法の施行により、住民基本台帳カード(住基カード)が使いやすくなるとともに、外国人住民の方にも住民票が作成されました。 ◎市外に転出されても住基カードが継続利用できます 住基カードはこれまで、他の市区町村へ転出すると失効するため、カードを返納していただいていましたが、転出先の市区町村に住基カードを提出することで、継続して利用できます。 住基カードをお持ちの方で、転出先での継続利用を希望する場合、転出の手続きの際に窓口でその旨をお伝えください(希望しない場合はこれまでどおり返納していただきます)。 ◎外国人住民の方にも住民票を発行することができるようになりました これに伴い、日本人と外国人とで構成される世帯の全員が記載された証明書(住民票の写しなど)が、発行可能になりました。
1、中長期在留者
◎改正住民基本台帳法の施行とあわせて、新たな在留管理制度が導入されました
※詳しくは、総務省または法務省のホームページをご覧ください。
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