自治会を法人に 地縁団体について
自治会を法人に 地縁団体について
◆地縁団体とは?
これまで、自治会が保有する財産は、自治会名義では不動産登記ができなかったために、会長の個人名義や役員の共有名義で登記が行われ、その後の名義変更や相続などの際に問題を生じてきました。
そのため、平成3年4月に地方自治法の一部が改正され、自治会のように、「その区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」で「その区域内に住所を有する人は誰でも構成員となれる団体」については、一定の手続きを行い、市長から法人格の認可を受けることで、その財産を自治会名義で不動産登記することができるようになりました。
このような一定の手続きにより法人格を取得した団体を『認可地縁団体』といいます。
※生産組合などのように、活動の目的が限定的に特定されている団体や、婦人会などのように、構成員となるためには、区域内に住所を有すること以外に、性別などの条件が必要な団体は対象になりません。
認可の要件
○ 原因となる土地等の財産を実質的に保有または保有予定であること
○ 地域的な共同活動を目的とし、現に活動していること
○ 区域が区民にとって客観的で明確であること
○ その区域の住民は、すべて構成員になることができること
○ 構成員は、全区民の過半数になること
○ 規約を定めていること
◆認可までの流れは?
(1)市(総務課)との事前協議
・ 認可のための要件の確認
・ 申請のための書類の確認
↓
(2)規約の作成(現行規約の修正)
↓
(3)提出予定書類(規約)についての市(総務課)との協議
↓
(4)区(町内会)総会における議決
・ 認可申請を行うことについて
・ 規約(制定・修正)について
・ 団体の代表者について
↓
(5)市(総務課)へ認可申請書類提出
↓
(6)市(総務課)による書類審査後、認可の告示
認可申請書類
・申請書
・規 約
・認可を申請をすることについて総会で議決したことを証する書類
(議長および議事録署名人の署名・押印したもの)
・構成員の名簿
・保有資産目録または保有予定資産目録
・良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることの
分かる書類 (事業報告書等の活動状況を示す書類)
・申請者が代表者であることを証する書類
(代表者就任にあたっての代表者の承諾書)
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◆認可後の手続きは? (総務課へ)
○ 認可地縁団体印鑑登録の申請
○ 認可地縁団体の証明書交付請求・印鑑登録証明書の交付請求
○ 代表者変更に係る届出(区長が変更した場合)
変更申請書類
・告示事項変更届出書
・代表者就任承諾書
・総会等で代表者(区長)が変更したことの分かる会議録
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◆その他
認可地縁団体は、法律上でも公法人ではなく、公共団体その他行政組織の一部ではありませんので、市との関係などは認可前と基本的に変わりません。
また、認可後も、住民により任意的に組織された団体であることに変わりありませんので、活動や運営方法について、市は一般的な指導・監督権限を持ちません。
- 問合せ
- 総務部 総務課 行政係
Tel:0796-23-1116
Fax:0796-24-2575
E-mail:soumu@city.toyooka.lg.jp
