豊岡市 toyooka city hyogo prefecture

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犬の飼い主の皆様へ

犬の飼い主の皆様へ

1.登録の義務
 生後90日を経過した犬の飼い主は、犬を取得した日から30日以内に、犬の登録申請を行ってください。行わない場合は、20万円以下の罰金に処されます(狂犬病予防法)。

【登録場所】
 次のいずれかで行ってください。犬の健康状態を把握するためにも獣医師で登録することをお勧めします。
・市が委託契約を行っている獣医師
・市役所生活環境課又は総合支所市民生活課
・集合注射会場(4月から5月に開催)

【登録手数料】
 1頭につき3,000円が必要です。そのとき発行する鑑札は犬に着け、大切に保管してください。

2.狂犬病予防注射の義務
 犬の飼い主は、飼い犬に狂犬病予防注射を毎年1回受けさせなければなりません。受けさせない場合は、20万円以下の罰金に処されます(狂犬病予防法)。

【狂犬病予防注射場所】
 次のいずれかで行ってください。トラブルを避けるためにも、掛かりつけの獣医師で注射することをお勧めします。
・市が委託契約を行っている獣医師
*市が委託契約を行っていない獣医師の場合は、獣医師の発行する証明書を市役所生活環境課又は総合支所市民生活課にお持ちください。手数料(550円)と引き換えに狂犬病予防注射済票を発行します。
・集合注射会場(4月から5月に開催)

【狂犬病予防注射済票交付手数料】
 1頭につき手数料と注射料金で3,200円が必要です。そのとき発行する済票は犬に着け、大切に保管してください。

3.市が委託契約をしている獣医師
 市役所生活環境課又は総合支所市民生活課にお問合せください。

4.犬を飼うときのマナー
 犬のとこと嫌いな人もいます。犬を地域の嫌われ者にしないためにも、次のことに気を付けましょう。

【フンは始末しましょう】
 散歩のときにはビニール袋やシャベルなどを持参し、犬が「フン」をした場合は必ず後始末をしましょう。

【放し飼いはやめましょう】
 人を噛んだり、他の犬などに噛みつく恐れがあるので絶対にやめましょう。鎖等につながない場合は、10万円以下の罰金に処される場合があります(動物の保護及び管理に関する条例)。

【しつけをしましょう】
 鳴き声等で近所に迷惑を掛けないためにも、飼い犬にあったしつけを行い、飼い主等の制止に従うように訓練しましょう。

5.犬を飼えなくなったときは
 代わりの飼い主を真剣に探してください。飼い主が見つかったら、次のとおり変更手続きを行ってください。

【手続き場所】
 市役所生活環境課又は総合支所市民生活課

【手数料】
 無料(ただし、鑑札を紛失している場合は、鑑札再交付手数料1,600円が必要) 

6.犬が死亡したときは
 登録台帳の処理をしますので、市役所生活環境課又は総合支所市民生活課までお申出ください。

7.犬の標識の掲示
 兵庫県では、犬を飼養している旨の標識を玄関等の見やすいところに掲示しておくことが、犬の飼い主等に義務付けられています(動物の愛護及び管理に関する条例第33条)。
 標識の作成方法は、下記の兵庫県ホームページをごらんください。

【問合せ先】
 豊岡健康福祉事務所薬務・生活衛生課 TEL23−1001
 豊岡市生活環境課             TEL23−1111
 城崎総合支所市民生活課         TEL32−0001
 竹野総合支所市民生活課         TEL47−1111
 日高総合支所市民生活課         TEL42−1111
 出石総合支所市民生活課         TEL52−3111
 但東総合支所市民生活課         TEL54−1000



リンク



問合せ
市民生活部 生活環境課
Tel:0796-23-5304
Fax:0796-23-0915
E-mail:seikatsukankyou@city.toyooka.lg.jp