印鑑登録に関すること
印鑑登録に関すること
豊岡市に住民登録している方は、1人1個に限って印鑑登録ができます。
印鑑登録は、本人が手続きすることが原則です。ただし、本人がケガや病気でやむを得ず来庁できないときは、代理人が申請できます。この場合、「代理権授与通知書」の提出が必要です。
【印鑑登録申請及び廃止について】
・印鑑登録のできる方
豊岡市に住民登録している15歳以上の方(成年被後見人を除く)
・印鑑登録の方法について
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申請者 |
申請に必要なもの・手続き |
印鑑登録証の交付 |
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本 人 |
○印鑑登録申請書(窓口にあります。)
○登録したい印鑑
○官公署が発行した顔写真付の身分証明書
(運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書等) |
即日に交付できます。
※登録料(300円) |
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<官公署が発行した顔写真付の身分証明書がない場合>
申請後に市から本人宛に照会書を郵送しますので、本人が回答書欄等に記入して、もう一度本人又は代理人に窓口にお越しいただき、登録することになります。
※照会書は、現住所に転送不可扱いで送付します。郵便局で転送手続きをされている場合は届きませんのでご注意ください。
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即日には交付できません。
※照会書を郵送するため、
申請から登録までに数日
かかります。
また、照会書には交付期
限を記載しています。期
限を過ぎると申請が取り
消しになりますのでご注
意ください。
<交付時に必要なもの>
〇本人の場合
(1)照会書(必ず登録す
る本人が回答書欄等
に記入してくださ
い。)
(2)登録申請者の身分証
明書(健康保険証・
年金証書等)
(3)登録料(300円)
(4)印鑑(認印可)
〇代理人の場合
上記の(1)(2)(3)に加
えて
・代理人の身分証明書
・代理人の印鑑(認印
可)
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代理人 |
○印鑑登録申請書(窓口にあります。)
○登録したい印鑑
○代理権授与通知書
(必ず登録する本人が記入してくださ
い。)
○代理人の身分証明書
○代理人の印鑑 (認印可)
申請後に市から本人宛に照会書を郵送しますので、本人が回答書欄等に記入して、もう一度本人又は代理人に窓口にお越しいただき、登録することになります。
※照会書は、現住所に転送不可扱いで送付します。郵便局で転送手続きをされている場合は届きませんのでご注意ください。
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・登録できない印鑑について
朱肉を使わない印鑑や印鑑の文字、大きさ、形によっては登録できない場合がありますので、ご注意ください。
・印鑑登録の廃止について
印鑑登録証や登録した印鑑を紛失したときや、登録した印鑑を変更するときには、印鑑登録の廃止申請の手続きをしてください。申請時に本人確認をいたしますので、身分証明書(運転免許証、健康保険証等)をお持ちください。
【印鑑登録証明書の交付について】
印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、印鑑登録証を必ず持参してください。印鑑登録証がなければ交付できません。また、代理人に交付を依頼するときは印鑑登録証を持参させてください。委任状は必要ありません。
なお、申請者の本人確認をいたしますので、身分証明書(運転免許証、健康保険証等)をお持ちください。
【印鑑登録に関する手数料】
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種 類 |
手 数 料 |
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印 鑑 登 録 |
1件 300円 |
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印鑑登録証明書 |
1通 300円 |
印鑑登録および印鑑登録証明書の交付は、本庁市民課市民係または各支所市民福祉係のいずれでもできます。ご不明な点は下記へお問い合わせください。
・豊岡市役所市民課市民係 0796−21−9015
・城崎支所市民福祉係 0796−21−9066
・竹野支所市民福祉係 0796−21−9074
・日高支所市民福祉係 0796−21−9053
・出石支所市民福祉係 0796−21−9026
・但東支所市民福祉係 0796−21−9033
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- 問合せ
- 市民生活部 市民課 市民係
Tel:0796-21-9015
Fax:0796-24-0106
E-mail:shimin@city.toyooka.lg.jp
