豊岡市における屋外広告物の手続き

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ページ番号1004119  更新日 令和5年4月7日

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1 豊岡市屋外広告物条例の施行について

 屋外広告物(注:)は、情報の発信者および受け手にとって有益な伝達方法として広く一般に親しまれ、良質なものは街を活気付ける役割を果たす一方で、街なかや田園地帯の区別なく、主要幹線沿いや観光地などに無秩序に乱立すると、その素晴らしい景観を阻害することもあります。
 そのため、豊岡市景観計画に即した豊岡市屋外広告物条例を平成27年7月1日から施行し、屋外広告物に対する助言・指導を通して豊岡らしい広告景観への誘導を図り、市景観条例と市屋外広告物条例が連携した総合的な景観施策を推進していきます。

注:屋外広告物:常時または一定期間継続して屋外で公衆に表示される看板、立看板、張り紙、張り札、広告塔、広告板、のぼり旗などをいいます。

2 屋外広告物の許可申請について

 屋外に広告物を掲出する場合には、一部の適用除外広告物を除き、あらかじめ豊岡市屋外広告物条例による許可申請が必要です。また、許可期間経過後も引き続き掲出する場合は、期間満了の30日前(許可期間が30日以下の場合は10日前)までに許可期間の継続手続きを行ってください。なお、許可を受けた広告物を除却(滅失)したときは、その旨を遅滞なく届け出てください。
 また、許可申請を必要としない公共広告物および非営利広告物等についても、届出が必要となる場合があります。

3 屋外広告物条例及び規制区域等の概要について

 豊岡市屋外広告物条例の概要は、次の「豊岡市屋外広告物条例しおり」をご覧ください。
 また、本市の屋外広告物規制の概要図は、次の「屋外広告物規制概要図」で確認してください。

4 広告景観モデル地区について

 地域の歴史や伝統を尊重し、新しいまちづくりにふさわしい広告景観の形成を図るため、地域における固有の広告景観形成基準を定め、指導・誘導・支援による地域環境の創造を目指すことを目的として、次の広告景観モデル地区が指定されています。これらの地区においては、広告景観形成基準に適合した広告物の新設や改修に対して一定の助成率・限度額の範囲で助成を実施しています。

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このページに関するご質問やご意見は、「このページに記載されている情報の担当課」までお問い合わせください

このページに関する問合せ

都市整備部 都市整備課 景観政策係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-23-1712 ファクス:0796-24-8254
問合せは専用フォームを利用してください。