国土利用計画法に基づく土地売買等の届出について

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ページ番号1004117  更新日 令和3年6月17日

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一定面積以上の大規模な土地取引には、 国土利用計画法に基づく届出が必要です

 土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、一定面積以上の大規模な土地の取引をしたときは、権利取得者(売買であれば買主)は、契約を結んだ日から2週間以内に県知事に対して国土利用計画法に基づく届け出をしなければなりません。

1 土地の有償譲渡の届出

 豊岡市内で5,000平方メートル以上の土地を取引する場合は、契約を結んだ日から2週間以内に都市整備課に届出書を提出してください。

  1. 豊岡市は全域が非線引き都市計画区域のため、5,000平方メートル以上が届出対象となります。
  2. 土地の取引とは、売買・交換・譲渡・代物弁済・賃借権の設定などをいいます。
  3. 兵庫県には直接提出することはできません。

2 提出する書類

 国土利用計画法に基づく届出をする場合は、次に掲げる書類を添付して市都市整備課に提出してください。

  1. 土地売買等届出書【様式第三】(様式3-1-1および様式3-1-2)
  2. 契約書の写し(2部)
  3. 地形図・・・土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1程度の地図(国土地理院発行の地形図等)(2部)
  4. 周辺の状況図・・・土地およびその周辺の状況を明らかにした縮尺5千分の1程度の地図(住宅地図等)(2部)
  5. 土地の形状を明らかにした図面・・・公図の写しや地積測量図等(2部)
  6. 代理人に委任する場合は、委任状(2部のうち一部写し)

注:1 必要に応じて審査に必要な書類・図面等の提出をお願いすることがあります。
注:2 制度の概要および届出書の記載例については、兵庫県土地対策室のホームページまたは国土利用計画法のパンフレットをご覧ください。

関連する届出

 国土利用計画法に基づく届出は権利取得者(売買の場合であれば買主)が行う手続きですが、豊岡市内において10,000平方メートル以上の土地を有償譲渡する場合には、「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づき、売主の届出が必要となりますのでご注意ください。詳しくは次の「公拡法による土地の先買い制度について」をご覧ください。

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このページに関するご質問やご意見は、「このページに記載されている情報の担当課」までお問い合わせください

このページに関する問合せ

都市整備部 都市整備課 景観政策係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-23-1712 ファクス:0796-24-8254
問合せは専用フォームを利用してください。