入湯税

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ページ番号1000812  更新日 令和3年10月22日

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 入湯税は、豊岡市の環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設や消防施設のほか、観光の振興に要する費用に充てるための目的税で、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課される税金です。

納めていただく人

 鉱泉浴場の入湯客

徴収方法

 鉱泉浴場の経営者が特別徴収義務者となり、入湯客から徴収します

税率

 一人一日150円
 修学旅行等によるもの 一人一日50円
 (ただし、引率教員の付添い証明書を有する場合)

課税免除

 年齢が12歳未満の者
 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者
 日帰り利用の客で利用料金が1,000円以下(消費税含む)の施設に入湯する者

申告と納入

 鉱泉浴場の経営者が毎月分を翌月の20日までに申告し納入します

鉱泉浴場の経営者の方へ

 新たに鉱泉浴場を経営される方は、経営開始前に経営開始申告書を提出してください。また、申告した事項に異動が生じた場合は直ちにその旨申告してください。
 入湯税の申告書等は下部のページからダウンロードすることができます。

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このページに関する問合せ

市民部 税務課 市民税係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9045 ファクス:0796-23-1441
問合せは専用フォームを利用してください。