マイナンバーカード・住民基本台帳カードを利用した「転入届の特例」による転出入の手続き

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1000746  更新日 令和5年7月1日

印刷大きな文字で印刷

 マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードをお持ちの方は、転出入の手続きの際に「転入届の特例」の適用を受けることができます。「転入届の特例」とは、転出入の手続きの際に従来のような紙の「転出証明書」を使用せず、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを使って手続きを行う方法です。
 なお、転出の届出を行っていただくのと、転入先の市区町村の窓口で転入の届出を行っていただくのは、通常の転出入の手続き方法と同じです。

「転入届の特例」による転出手続き

 転出元の市区町村で転出の届出を行ってください。

 「転入届の特例」による転出の届出を行った場合は、転入先の市区町村への転入の届出は、転出予定日から30日以内もしくは転入した日から14日以内でないと「転入届の特例」の適用が受けられなくなります。この期間を過ぎる場合は、転出元の市区町村から転出証明書の発行を受けてください。

「転入届の特例」による転入手続き

 転入先の市区町村でマイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(写真付きでない住基カードの場合は、本人確認資料が別途必要)を窓口に提示し転入の届出を行ってください。

 ただし、転出予定日から30日以内もしくは転入した日から14日以内でないと「転入届の特例」の適用が受けられなくなります。この期間を過ぎる場合は、転出元の市区町村から転出証明書の発行を受けてください。

 また、転入手続きにはカードの暗証番号の入力が必要です。同一世帯の方のマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードで転入手続きをする場合も暗証番号を入力いただきますので、事前に暗証番号のご確認をお願いします。

マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの継続利用手続き

 「転入届の特例」により転入手続きを行った場合、持参したマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを手続きの当日から引き続き利用できるようになります。

 ただし、転出予定日から30日以内もしくは転入した日から14日以内に転入の手続きが行えない場合は、カードの継続利用はできません。
 また、転入手続きを行った際に、継続利用の手続きができなかった(しなかった)カードは、転入手続きを行った日から90日を経過すると、継続利用ができません。

 継続利用の手続きには、カードの暗証番号(交付時に設定した4桁)の入力が必要です。暗証番号を忘れてしまった場合は、暗証番号初期化の手続きが必要です。

 継続利用の手続きができる方は、カードをお持ちの本人、または同一世帯の方です。カードを持つ本人以外の同一世帯の方が窓口に手続きに来る場合は、代理人にカードの4桁の暗証番号を伝えていただく必要があります。
 任意代理人による手続きについては、窓口サービス課に問い合わせください。

 転出元の市区町村がカードで独自の機能(印鑑登録証機能など)を利用している場合、継続利用手続きを行ったカードではその機能を利用できません。
 また、公的個人認証サービスの機能がついたカードの場合、住所変更をするとその機能は失効します。転入先でも公的個人認証サービスを利用する場合は、転入先で設定の手続きをしてください。ただし、住民基本台帳カードには新たに公的個人認証サービスを設定することはできませんので、利用したい場合はマイナンバーカードを取得してください。

 

より良いウェブサイトにするために、ページの感想を聞かせてください。

質問:このページの情報は役にたちましたか?
質問:このページの内容は分かりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するご質問やご意見は、「このページに記載されている情報の担当課」までお問い合わせください

このページに関する問合せ

市民部 窓口サービス課 窓口サービス係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9015 ファクス:0796-24-0106
問合せは専用フォームを利用してください。