郵便での転出届について

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ページ番号1000738  更新日 令和5年9月29日

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 すでに転出をしていて、豊岡市役所の窓口に来ることができない場合は、郵便で転出を届出することができます。

手続き方法

 次のものを同封して郵送してください。
 転出届の受付の後、転出証明書を送付します(手数料は無料です)。

  • 郵便用転出届(印刷できない場合は、白紙に次の事柄を記入してください。)
    • 届出人の住所、氏名、日中に連絡の取れる電話番号
    • 新しい住所、方書(アパート、マンション名等)
    • 豊岡市での住所、世帯主名
    • 異動年月日(引越しした日、または予定日)
    • 異動する人の氏名、生年月日、性別、続柄、マイナンバーカード、住民基本台帳カードの有無、国籍・地域、健康保険の種別(国保・後期・社保)
  • 返信用封筒・切手
    返送先の住所、氏名を記入の上、切手を貼ってください。お急ぎの場合は、速達料金分260円切手を追加し、=速達=と明記してください。
    注:返送先は、新住所地または旧住所地に限ります。
  • 届出人の身分証明書等
    運転免許証、マイナンバーカード、住民基本台帳カード、パスポート、健康保険証などの写し
    注:詳しくは下記のページをご覧ください。
  • 国民健康保険証(加入している方のみ)

マイナンバーカードや住民基本台帳カードを所持している方へ

 転出する方の中にマイナンバーカードまたは、住民基本台帳カード(以下、これらをカードという)を所持している方がいる場合には、転出証明書の代わりにカードを利用して、異動する方の転入届出を一括して行うことができます。その場合、返信用封筒は不要です。
 転出届の受付の後、受理連絡通知書を送付するので、通知書到着後に転入先市区町村で転入の届出を行ってください。
 なお、転入先市区町村の窓口ではカードの提示および暗証番号の入力が必要です。

注意点

 転出証明書の代わりにカードを利用して転入手続きができるのは、転出予定日から60日以内です。この期間を過ぎる場合は、転出証明書の発行を受けてください。

 ただし、以下の場合カードが失効します。

  • 転出予定日から30日を経過して転入の届出をしたとき
  • 転入日から14日を経過して転入の届出をしたとき
  • 転入後90日以内に継続利用の手続きをしなかったとき

郵送先

 〒668-8666
 兵庫県豊岡市中央町2番4号
 豊岡市役所 窓口サービス課

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このページに関するご質問やご意見は、「このページに記載されている情報の担当課」までお問い合わせください

このページに関する問合せ

市民部 窓口サービス課 窓口サービス係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9015 ファクス:0796-24-0106
問合せは専用フォームを利用してください。