住民登録に関する主な届出

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ページ番号1000737  更新日 令和5年7月13日

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 豊岡市に引っ越してきたときや豊岡市から他の市区町村に引っ越すとき、豊岡市内で住所を変更したときなどには、届出が必要になります。
 届け出は、本庁・振興局のいずれでもできます。

 下部のリンクから「くらしの手続きガイド」を利用すると、簡単な質問に答えるだけで必要な手続きや窓口、持ち物などを確認できます。

届出の種類

転入届(豊岡市に引っ越ししてきたとき)

届出期間
転入した日から14日以内
届出人
本人
転入先世帯主
代理人(注1)
届出に必要なもの
  • 転出証明書(転出特例を受けた方、国外からの転入の方は不要)(注2)
  • 本人確認書類(運転免許証など)
  • マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(所持者のみ)
  • 委任状(代理人の場合)
  • パスポート、在留カードまたは特別永住者証明書(外国人の場合)(注3)
    国外からの転入の場合は、
    • パスポート
    • 戸籍謄本・戸籍の附票の写し(本籍地が豊岡市以外の方)

転居届(市内で住所変更したとき)

届出期間
転居した日から14日以内
届出人
本人
世帯主
代理人(注1)
届出に必要なもの
  • 本人確認書類(運転免許証など)
  • マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(所持者のみ)
  • 委任状(代理人の場合)
  • 国民健康保険証その他医療受給者証(加入者)
  • 在留カードまたは特別永住者証明書(外国人の場合)(注3)

転出届(市外に引っ越すとき)(注4)

届出期間
転出する日までに
届出人
本人
転出元の世帯主
代理人(注1)
届出に必要なもの
  • 本人確認書類(運転免許証など)
  • 委任状(代理人の場合)
  • 国民健康保険証その他医療受給者証(加入者)
  • マイナンバーカード(海外転出の場合)

世帯変更届(世帯分離・世帯合併・世帯主変更をしたとき)

届出期間
変更があった日から14日以内(注5)
届出人
現在の世帯主
変更後の世帯主
代理人(注6)
届出に必要なもの
  • 本人確認書類(運転免許証など)
  • 委任状(代理人の場合)
  • 国民健康保険証その他医療受給者証(加入者)

(注1)
 転入・転居・転出の届出人が代理人の場合、本人または各世帯主からの委任状を持参してください

(注2):転入届・転出届の特例について

  • マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの交付を受けた方は、前住所の市区町村に転出届をすることで、転出証明書の交付を受けなくても、新住所地でマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードにより、転入届ができるようになります。
  • 転入届の特例を受ける際、午前9時以前、午後4時30分以降の届け出は受付できない場合があります(通常の異動届の受付時間は、午前8時30分から午後5時15分)。

(注3)
 新たに外国人の方が世帯に加わる際、同一世帯員との続柄を証明できる資料がない場合は、続柄が「同居人」もしくは「縁故者」となる場合があります。
 

(注4)

  • 豊岡市から転出して他の市区町村に転入する際には、転出の手続きを行わないと他の市区町村で転入届ができません
  • 転出の手続きが終了したら転出証明書を渡します。転入の手続きをする市区町村に提出してください。
  • すでに転出していて、豊岡市の窓口に行けない場合は、郵便で転出証明書の発行を請求することができます。詳しくは下記の「郵便での転出届について」を確認してください。

(注5)
 原則、変更があった日は「届出日」となります。

(注6)

  • 世帯変更届の届出人が代理人の場合、現在の世帯主または変更後の世帯主からの委任状を持参してください。
  • 受付時に、届出人の本人確認を実施しています。詳しくは下記の「戸籍・住民票の交付等の手続きの際、本人確認を実施しています! 」を確認してください。

同居人の住民異動届について

 今回の引っ越しで、親族でない方と暮らし始める場合は、引っ越し先世帯主の同意書が必要です。
 ただし、世帯を分ける場合は必要ありません。

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このページに関するご質問やご意見は、「このページに記載されている情報の担当課」までお問い合わせください

このページに関する問合せ

市民部 窓口サービス課 窓口サービス係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9015 ファクス:0796-24-0106
問合せは専用フォームを利用してください。