国民健康保険税の軽減・減免について

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ページ番号1000767  更新日 令和5年7月1日

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軽減制度

均等割額・平等割額の軽減

 下記のような世帯は、均等割額・平等割額を軽減します。
 申請の必要はありませんが、所得未申告の世帯は軽減が適用されませんので、必ず申告してください。

前年中の所得金額
【擬制世帯主を含む世帯主と被保険者および特定同一世帯所属者の所得の合計額と比較して下記の金額以下の世帯】

  • 7割軽減:43万円+(一定の給与所得者等の数-1)×10万円 以下
  • 5割軽減:43万円+(被保険者数+特定同一世帯所属者)×29万円+(一定の給与所得者等の数-1)×10万円 以下
  • 2割軽減:43万円+(被保険者数+特定同一世帯所属者)×53.5万円+(一定の給与所得者等の数-1)×10万円 以下

 注:特定同一世帯所属者:国保から新たに後期高齢者医療へ移行した者で、継続して同一の世帯に属する者
 注:擬制世帯主:国保の被保険者の属する世帯の世帯主で、国保以外の保険等に加入している者                   注:一定の給与所得者等:一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等の支給〔60万円超(65歳未満)または110万円超(65歳以上)〕を受ける者

 

 

 

 

特定世帯に対する軽減(5年間)

 世帯内の国保被保険者が新たに後期高齢者医療制度に移行することにより、国保被保険者が1人になった世帯は、医療分と後期高齢支援金の平等割額が5年間は2分の1に、その後3年間は4分の3に軽減されます。
 申請は不要ですが、世帯構成が変わると軽減の再判定が行われます。

非自発的失業者に対する軽減(離職した月の翌年度末まで)

 平成21年3月31日以降に解雇や倒産などにより、非自発的な離職を余儀なくされた国保加入者は、国保税算定に用いる前年所得のうち、給与所得を100分の30に減額して計算します。
 詳細は国保・年金課まで問い合わせてください。(申告書の提出が必要です。)

減免制度

災害・廃業・生活困窮世帯に対する減免

 災害・廃業・生活困窮などにより、国保税を納めることが困難となった場合には、その程度により国保税の一部が減免される場合があります。
 詳細は、税務課市民税係まで問い合わせてください。

被用者保険等の被扶養者が国保被保険者となったことによる減免

 75歳になる方が、被用者保険等の被保険者(本人)から後期高齢者医療制度に移行し、その被扶養者が国保に加入した場合には、所得割と資産割が免除され、均等割と平等割が2分の1に減額されるなどの激変緩和措置があります。
 詳細は、国保・年金課まで問い合わせてください。(申請書の提出が必要です。)

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このページに関する問合せ

市民部 国保・年金課 国保・年金係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9061 ファクス:0796-24-0106
問合せは専用フォームを利用してください。