社会福祉法人定款変更等の手引

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ページ番号1000908  更新日 令和3年1月29日

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 社会福祉法人が以下の事務手続を行うに当たっては、「社会福祉法人定款変更等の手引」を確認の上、書類を提出してください。

  1. 定款変更認可申請
  2. 定款変更届(事務所の所在地の変更、基本財産の追加、公告の方法の変更)
  3. 承認申請(基本財産の処分、基本財産担保提供)

定款変更等の手引

提出書類目録(仕切り紙含む)

定款変更 各種様式

租税特別措置法第40条の特例適用を受けるための留意点

租税特別措置法第40条の特例適用とは

 個人が法人に対して土地、建物などの財産を寄付した場合には、これらの財産は寄付時の時価で譲渡があったものとみなされ、これらの財産の取得時から寄付時までの値上がり益がある場合には、寄付者の所得税の課税対象とされます(所得税法第59条第1項第1号)。
 一方、これらの財産を社会福祉法人等に寄付した場合、一定の要件を満たすものとして国税庁長官の非課税の承認を受けたときは、この所得税について非課税とする制度が設けられています(租税特別措置法第40条第1 項)。

特例適用を受けるためには

 「社会福祉法人制度改革の施行に伴う定款変更に係る事務の取扱いについて」(平成28年11月11日付け厚生労働省事務連絡)において、租税特別措置法第40条の特例適用(社会福祉法人への寄付者の所得税の非課税措置)を受けるためには、「社会福祉法人の認可について」(平成12年12月1日付け局長通知)別紙2定款例で示された条文のほかに、一定の条文を規定する必要があることが示されました。

 また、「租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第25条の17第6項第1号の要件を満たす社会福祉法人の定款の例について」(平成29年3月29日付け厚生労働省事務連絡)において、定款例が示されました。

 この特例適用を受けようとする場合は、当該通知を参考に変更認可申請を行ってください。

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このページに関する問合せ

健康福祉部 福祉監査課 福祉監査係
〒668-0046 豊岡市立野町12番12号
電話:0796-21-9093 ファクス:0796-24-4516
問合せは専用フォームを利用してください。