高齢者虐待への対応

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ページ番号1001977  更新日 平成30年5月23日

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高齢者対応の基本的流れ

フロー図:高齢者対応の基本的流れ

緊急性がある場合

緊急かどうかの判断は、下記のような基準を参考に、担当課等で速やかに総合的に判断します。
具体的には一時的に保護するための緊急ショートの措置、特別養護老人ホーム等への入所措置、入院などです。

緊急性が高いと判断できる状況

  1. 生命が危ぶまれるような状況が確認される、もしくは予測される
    • 骨折、頭蓋内出血、重症のやけどなどの深刻な身体的外傷
    • 極端な栄養不良、脱水症状
    • 「うめき声が聞こえる」などの深刻な状況が予測される情報
    • 器物(刃物、食器など)を使った暴力の実施もしくは脅しがあり、エスカレートすると生命の危険性が予測される。
  2. 本人や家族の人格や精神状況にゆがみを生じさせている、もしくはそのおそれがある
    • 虐待を理由として、本人の人格や精神状況に著しい歪みが生じている。
    • 家族の間で虐待の連鎖が起こり始めている。
  3. 虐待が恒常化しており、改善の見込みが立たない 
    • 虐待が恒常的に行われているが、虐待者の自覚や改善意欲がみられない。
    • 虐待者の人格や生活態度の偏りや社会不適応行動が強く、介入そのものが困難であったり改善が望めそうにない。
  4. 高齢者本人が明確に保護を求めている。

虐待が起きない地域づくりのために

生きていればいずれ高齢者になり、だれもが高齢者の虐待の問題に直面する可能性があります。すべての人が安心して暮らせるように、虐待を未然に防ぎ、助け合える地域づくりが、いま求められています。

地域での声かけと見守りの強化を

寝たきりや認知症など介護を要する高齢者を抱えている家庭は、地域の人にその事情をオープンにするようにしましょう。また、地域の人は、そうした家庭や一人暮らしの高齢者をやさしく見守り、声をかけるなどして、地域から孤立させないようにしましょう。
「ご近所の底力」を生かして、声かけや見守りなど気軽にできることから始めましょう。

緊急の対応が必要と感じられたときは

もし、高齢者の生命の危険性など、緊急の対応が必要と感じられたときは、各地域包括支援センターや警察などに相談してみましょう。なお、高齢者虐待防止法では、虐待を発見した家族や施設職員らは市に対し通報義務を負い、通報を受けた市は家庭や施設に立ち入り調査ができることになっています。

虐待予防・発見チェックシート

高齢者虐待・擁護者支援に関する相談窓口

下記のページをご覧ください。

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このページに関する問合せ

健康福祉部 高年介護課 高齢者福祉係
〒668-0046 豊岡市立野町12番12号
電話:0796-24-2401 ファクス:0796-29-3144
問合せは専用フォームを利用してください。